2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
今回のこの国民投票法改正案におきましては、在外選挙人登録期間の柔軟化を規定をしております。端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。
今回のこの国民投票法改正案におきましては、在外選挙人登録期間の柔軟化を規定をしております。端的に言えば、公選法改正に伴いまして平成三十年六月一日より創設をされました在外選挙人名簿への出国時申請制度、これを国民投票においても実現をしようとするものでございます。
そこで、このシステムについて何点か伺ってまいりますが、まず、在外選挙人登録のインターネットの申請、私はこれはやった方がいいんじゃないかなということを思っています。
ただ、それぞれの取得条件が違うのは承知しているんですけど、まず、マイナンバーは住民票に基づいて発行される国民番号だということ、これに対し、在外選挙人登録できる人は日本の住民票を抜いて海外に居住している人が対象ということです。それらも含めて、マイナンバーの選挙事務への活用についてどのような課題がございますでしょうか。
それから、やはり登録をするのに数か月も掛かると、在外選挙人登録。これは、海外に出るときに転出届を出す段階で登録申請ができるような対策を取ってもらえると大変有り難いという要望があるんですが、これについてはいかがでしょうか。
次いで、在外選挙人登録をされている方の数というのは、これは実数だと思いますけれども八万二千人ですね。そのうち、実際に前回総選挙で投票した方の数というのは二万一千人であるということでございますが、これは公式統計ベースの九十六万人というのをベースにしても大変少ない。有権者七十二万人に対しての投票率というと、これは三%を切っているということでございます。